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どうして会社設立した方がメリットあるの?

01.退職金が損金算入できます

個人事業主への退職金は、必要経費に算入できないので、不利になります。逆に会社の場合、社長への退職金は、過大部分を除き、損金に算入できるのでその分有利です。

02.決算期選択が自由

個人事業の場合は、一律12月末ですが、会社は決算期を自由に選択できます。

03.会社設立後2事業年度は消費税等が免除になります

平成23年6月に消費税法の一部が改正され、当課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下であっても、特定期間の課税売上高が 1,000 万円を超えた場合には、当課税期間においては課税事業特定期間は、原則として、前事業年度の開始の日以後6か月の期間となりますが、新たに設立した法人決算期変更を行った法人等は、その法人の設立日や決算期変更の時期がいつであるかにより特定期間が異なる場合があります。
そのような場合における特定期間については、以下リーフレットの具体的な事例をご参照ください。
特定期間や給与等支払額の説明などの改正の概要については、「消費税法改正のお知らせ(平成23年9月)」をご覧ください。

04.個人事業から法人事業にしたい方

法人化すると、給与所得控除というものをうまく生かして、個人事業の所得が高い人は、税金が安くなることがあります。ケースバイケースですが800万円ぐらいを法人化の基準にしていることが多いようです。

05.資金を調達したい方

06.社会的信用力が欲しい方

個人事業は、特に資本金を用意する必要もなく、開廃業が簡単(税務署等への届出は必要です)というメリットがありますが、取引先から見ると、支払能力や継続して取引できるかどうか不安になります。そのため、会社によっては個人事業主への直接発注をしないという会社もあります。しかし、法人の場合、これらの不安はある程度解消されますので、法人化することで取引先が多くなることが期待できます。

07.個人事業であれば事業に関するものはすべて無限責任に対し、

株式会社の場合には出資分の有限責任

08.事業の承継が簡単

個人事業の場合、事業主が死亡するとその事業を継続することができなくなりますが、株式会社の場合、事業主個人と、会社とは別人格ですから、事業主が死んでも会社は継続します。許認可が必要な事業の場合でも、新しい事業主が許認可の基準を満たせば、変更届など簡単な手続きで許認可の存続が認められます。

会社設立費用がタダになる!?

助成金を利用して、会社設立ができます。

会社設立費用(印紙費用等は除く)、事務所家賃、店舗内装、厨房什器、机、イス、パソコン、プリンター、営業車輌、その他備品等は助成金を利用して購入する事も可能です。起業に関する助成金は複数ありますので、場合によっては、助成金のダブル・トリプル受給が可能になります。助成金は、返済不要ですが、様々な条件がありますので、お気軽にご相談してみてください。

※場合によっては助成金を受けられない場合があります。

総額1億円以上の助成金受給実績で貴方の起業を完全サポート致します

会社設立サポートをしているところでは、面倒だ!助成金、融資等の知識がない!にも関わらず知ったフリをして、受給は出来ない、融資は無理などといってあえて受給させないケースも少なくありませんので、ご注意してください。

会社を設立する時に決めなければいけないこと

A.商号

基本的には、本店所在地に同じ商号の会社が無ければOKです。しかし、同じ本店所在地に「有限会社日本」「株式会社日本」というのは設立OKなんですよ。また、本店所在地が異なっても有名な名前の会社名(その地域で有名な会社も含む)を使用する場合は法務局で確認した方が良いでしょう。

B.事業の目的

会社に目的があって初めて会社業務が遂行できます。よって、会社目的外の行為は不可になりますので、慎重に目的を定めることが肝心です。
会社設立当初から、ある程度を見越した目的を決めると良いでしょう。例えば、飲食店を行う会社設立をするけれど、車が大好きで将来は、車屋なんかやれたら良いな位の気持ちがあれば、自動車関連の目的を入れておくのも一考です。会社設立後に目的を変更・追加する場合は、法務局に3万円の印紙を支払わなければなりません!!

C.資本金

もし、1,000万円未満の資本金でしたら、2事業年度は消費税の支払義務が発生しません。
平成23年6月に消費税法の一部が改正され、当課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下であっても、特定期間の課税売上高が 1,000 万円を超えた場合には、当課税期間においては課税事業となることとされました(課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。)
詳細は特定期間や給与等支払額の説明などの改正の概要については、「消費税法改正のお知らせ(平成23年9月)」をご覧ください。
ここは要注意事項ですよ!商売を始めると消費税を含めた金額を売上と考えがちです。売上があがった場合、本来、消費税は預かり金として、別途保管しておいてくださいね〜と国では言ってますが、いざ商売を始めると消費税を含めた金額を売上と考ます!間違いなくそう思います!そうすると、後でボディブローのように効いてきますので、可能であれば、1,000万円未満からスタートされることをお勧めいたします。

D.事業年度

忙しい時期に決算を迎えますとかなりシンドイかもしれません。そうゆう方は、閑散期に決算期を設けると良いかもしれません。

E.取締役の任期

株式会社ですと必ず、役員変更(実際の移動)がなくても役員変更登記(重任)をしなければなりません。この登記には法務局に1万円の印紙を支払わなければなりません。よって取締役が1人の場合は、任期を10年にするのがベストかと思います。複数人の取締役構成で、かつ、身内のみの場合は、比較的長期の任期期間でも良いかもしれませんが、複数人の取締役構成で、かつ、他人の場合は、2年がベストでしょうか。もし、任期途中である取締役を辞任させた場合、ケースバイケースですが、その取締役から残りの任期分の損害賠償請求なんかも有り得るかもしれません。要するに仲間割れする恐れがある場合は任期期間は短い方が良いですね。ちなみに役員任期は2年から10年まで任意で設定可能です。

F.役員の人数

設立時は特に気にしなくても良いかも知れません。

G.株式譲渡制限

株式公開をしない場合は、必ず、定めた方がよいでしょう。この文言がなければ、簡単に会社を乗っ取られます。例えば、貴方以外に他人(複数)も出資して、かつ、取締役にもなっていたとしますね。会社経営していく中で、だんだんと折り合いが悪くなり、他人の出資者兼取締役が最後には、ライバル会社等に自身の株式を売ってしまうことも株式譲渡制限の文言が無ければ可能で、一定の株式取得をライバル会社等ができれば、それで乗っ取り完了!何てこともできます。よって、株式譲渡制限の文言は必須事項でしょう。

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